処方箋の使用期間にご留意ください

年末年始を控え、情報提供です.

薬局でも問い合わせが多い質問に、処方箋の期限(使用期間)があります.

期限があるにもかかわらず、使用期間をすぎてしまったケースも少なからず経験します.

いまいちど情報を整理しておきましょう.

とくに年末年始の帰省、移動、旅行など行った先で処方箋を薬局に提出するケースも

あるのではないでしょうか?

 

厚生労働省のホームページに詳しい解説がありますので引用しますと、

保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋使用期間は、交付の日を含めて4日以内です.

この使用期間には休日や祝日が含まれますので、処方箋の使用期間が過ぎないようにご留意ください.

なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります.

とあります.

たとえば・・・よく多い問い合わせとして「土日は数えるかどうか」があり、

土日に関わらず、祝日も含め交付日を含めて4日以内です.

 

例1)12月29日(金)交付の処方箋の使用期間は4日以内で1月1日(月)までです.

例2)12月28日(木)交付の処方箋で『医師が使用期間を1月10日まで』、とした場合は

1月10日が使用期間の終了日です.

 

薬局においても年末年始で営業、休業、時間が異なる場合がございますので十分にご留意ください.

受診の際に処方箋発行医師とあらかじめ相談しておくこともお勧めします.

 

電子処方箋も同様です.

 

厚生労働省へのリンク

処方箋の使用期間にご留意ください (mhlw.go.jp)

 

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(本部より)